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(株)ユーエフジェイ銀行 昭和8年12月9日設立。平成1年2月13日住居表示実施により、本店が、大阪市東区伏見町四丁目10番地から、大阪市中央区伏見町三丁目5番6号へ変更。平成14年1月15日、(株)三和銀行から商号変更。平成14年1月15日、名古屋市中区錦三丁目21番24号へ本店移転。平成14年1月15日、(株)東海銀行を合併。平成15年3月24日、UFJストラテジックパートナー(株)に会社分割。平成16年10月15日、(株)アプラスから会社分割。平成16年12月3日、ユーエフジェイ信託銀行(株)から会社分割。平成17年9月16日、日本信販(株)から会社分割。平成17年9月16日、南日本信販(株)から会社分割。平成17年12月22日、ユーエフジェイ信用保証(株)から会社分割。平成18年1月4日、(株)三菱東京UFJ銀行に合併し解散。
ユーエフジェイ信託銀行(株) 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号。昭和34年11月2日設立。平成13年7月2日、東海信託銀行(株)を合併。平成14年1月15日、東洋信託銀行(株)から商号変更。平成17年10月3日、三菱UFJ信託銀行(株)に合併し解散。
ユーエフジェイ信用保証(株) 昭和52年9月1日設立。平成14年1月15日、三和信用保証(株)から商号変更。平成14年1月15日、本店の表示「東京都千代田区大手町一丁目1番1号サンワ東京ビル」から「サンワ東京ビル」を削除。平成14年10月1日、ミリオン信用保証(株)を合併。平成17年12月22日、(株)ユーエフジェイ銀行に会社分割。平成18年1月1日、三菱UFJ住宅ローン保証(株)へ商号変更。
ユーエフジェイ分割準備(株) 平成15年3月24日、UFJストラテジックパートナー(株)に商号変更。平成15年3月24日、(株)ユーエフジェイ銀行から会社分割。
ユーシーカード(株) (1)昭和44年6月27日設立。東京都港区台場二丁目3番2号。平成14年4月1日(株)富士銀クレジットから会社分割。平成14年4月1日、第一勧銀カード(株)を合併。平成15年9月1日、ユーシーカードシステム(株)を合併。平成17年4月1日、(株)オリエントコーポレーションに会社分割。平成17年10月3日、ユーシーカード(株)(2)に会社分割。平成18年1月12日、(株)クレディセゾンに合併し解散。
(2)平成17年10月3日ユーシーカード(株)(1)から、会社分割により設立。東京都千代田区内幸町一丁目1番5号。平成18年3月1日(株)オリエントコーポレーションに会社分割。平成19年10月1日、(株)キュービタスに会社分割。
郵券 郵便切手。主に裁判所の手続き上において「郵券」と表記される。郵便法(昭和22年12月12日法律第165号)、民事訴訟費用等に関する法律においては、「郵便切手」と表記されている。
有限会社 会社法の施行により廃止された有限会社法(昭和13年4月5日法律第74号)の規定により設立された会社。資本金は300万円以上であることを要し、役員の任期に制限はなかった。会社法施行の際に現に存するものは、株式会社として存続するとされ(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第2条)、この有限会社は、「特例有限会社」と呼ばれる。
有限責任監査法人 監査法人のうち、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのあるもの(公認会計士法第1条の3第4項)。有限責任監査法人は、その名称中に「監査法人」及び「有限責任」という文字を使用しなければならない(公認会計士法第34条の3、公認会計士法施行規則第18条)。有限責任監査法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、監査法人の業務を行うことができない(公認会計士法第34条の24)。有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに一人又は数人の業務を担当する社員(公認会計士及び外国公認会計士でない者(特定社員)を除く)を指定することを要し、指定された証明(特定証明)については、指定を受けた社員(指定有限責任社員)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う(公認会計士法第34条の10の5)。社員は、一定の場合を除き、その出資の価額を限度として、有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う(公認会計士法第34条の10の6第7項〜第11項)。(→無限責任監査法人)
有限責任事業組合 出資者が、出資の価額を限度として責任を負い、共同で事業を営むことを約し、出資に係る払込み等の全部が履行されることによって効力を生ずる「有限責任事業組合契約」により成立する組合( 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年5月6日法律第40号)第3条第1項)で、民法の組合の特例と位置づけられる。「日本版LLP」又は単に「LLP」とも呼ばれる。組合契約が効力を生じたときは、登記をすることを要する(同法第57条)。法人格はなく、組合名義で不動産の登記を受けることはできない。組合に利益が出た場合には、組合には課税されず、出資者に利益が分配された段階で、出資者に課税され、「パススルー課税」と呼ばれる。(→投資事業有限責任組合)
有限責任社員 会社の債務について、会社債権者に対し、出資額を限度として、直接連帯して弁済の責任を負う社員。株式会社の株主も有限責任であるが、株主のそれと異なり、有限責任社員は、債権者に対し直接債務を弁済する責任を負う。(会社法第580条第2項)。合資会社及び合同会社の有限責任社員がこれにあたる。
有限責任中間法人 中間法人法(平成13年6月15日法律第49号)の規定により設立された中間法人のうち、社員が債権者に対し責任を負わないもの。設立するには300万円以上の基金を要し、定款は公証人の認証を受けなければ効力は生じない。有限責任中間法人には、業務を執行する理事と業務を監査する監事及び社員総会が置かれる。有限責任中間法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年6月2日法律第48号)の施行日である平成20年12月1日に、一般社団法人として存続する。施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行う必要がある。当該定款変更にかかる名称変更の登記の際、とあわせて理事及び監事について一定の変更登記を申請する必要がある。(→無限責任中間法人)
有効証明請求 不動産登記における登記識別情報が有効であることを確認するための請求。登記名義人又はその相続人その他の一般承継人が請求することができ、又、資格者代理人は、登記申請の代理を業とすることができる者であることの情報を提供して請求することができる。この請求をするには、手数料を納付することを要し、登記印紙で納める。
有償契約 契約の当事者がお互いに対価的な関係に立つ給付をする義務を負う契約。売買、交換、賃貸借、雇用、請負などは有償契約であり、同時に双務契約である。双務契約は、有償契約であることが多い。利息付消費貸借、報酬を支払う約定のある委任や寄託は有償契約である。(→無償契約)
有責配偶者 不貞行為や暴力など、離婚原因として責められるべき事情を有する配偶者。従来、有責配偶者からの離婚請求は認められていなかったが、後に、状況により認める判決も出た。(→調停離婚)(→離婚の訴え)(→裁判上の離婚)
優先株式 剰余金の配当または残余財産の分配について、他の種類の株式よりも優先的に交付を受ける権利を有する株式。優先株式を発行するには、剰余金の配当・残余財産の分配に関する取扱いの内容及び発行可能種類株式総数を定款で定めることを要する(会社法第108条第2項第1号、第2号)。(→種類株式)(→劣後株式)(→議決権制限株式)(→譲渡制限株式)(→取得請求権付株式)(→取得条項付株式)(→全部取得条項付種類株式)(→拒否権付株式)(→役員選任権付株式)
(株)ゆうちょ銀行 日本郵政グループの銀行業を営む会社。平成18年9月1日設立。平成19年10月1日、「(株)ゆうちょ」から商号変更。同日、東京都港区虎ノ門三丁目1番1号から、東京都千代田区丸の内二丁目7番2号へ本店移転。株式は、日本郵政(株)が100%保有する。全国銀行協会(全銀協)には非加盟である。
ゆうパック 郵政民営化前は一般小包郵便物と呼ばれていたもの。民営化後は郵便法(昭和22年12月12日法律第165号)の適用外となり、郵便物ではなくなったので、信書や危険物を送ることは出来ない。割引制度や希望日時配達、不在時の転送や再配達のほか、インターネットによる配達状況確認等も可能。通常のゆうパックの他、チルドゆうパックのように目的に合わせたものもある。
郵便局(株) 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号。郵政の民営化にともない、郵便局株式会社法(平成17年10月21日法律第100号)に基づき、平成19年10月1日設立。株式は、日本郵政(株)が100%保有する。郵便やゆうパック等に関する窓口業務、印紙の売りさばき、銀行代理業、金融商品仲介業、生命保険・損害保険の募集業務、不動産業などを行う。
郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号。郵政の民営化にともない、郵便事業株式会社法(平成17年10月21日法律第99号)に基づき、平成19年10月1日設立。株式は、日本郵政(株)が100%保有する。郵便事業、国内・国外の物流事業を行う。通称「日本郵便」。
郵便追跡サービス 日本郵便のホームページ上で、書留、配達記録、ゆうパック、EXPACK等、郵便物等の配達状況が確認できるサービス。郵便物等を差し出した際に交付される控えの番号を入力することで当該配達物の配達状況を確認することが出来る。追跡を行える期間は郵便物の取扱日から3ヶ月。また、配達が完了した際に電子メールにて通知してくれるサービスもある。
有名契約 民法に規定されている、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種類の契約。民法の規定にその名が存在することから、「有名契約」と呼ばれる。典型的な契約として民法に規定されていることから、「典型契約」とも呼ばれる。(→無名契約)
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