【登辞林】(登記関連用語集)


[わ]

ワード (→Microsoft Word

和解 (1)争いや誤解のある者同士、関係の良好でない者同士が、お互いを理解し合い、又は、関係を修復しようとすること。
(2)当事者が互いに譲歩し、その間に存する争いをやめることを約することで効力が生じる契約民法第695条)。
(3)裁判所における手続き上で、争いのある当事者がお互い譲歩し、合意すること(裁判上の和解)。裁判上の和解には、「起訴前の和解」と「訴訟上の和解」がある。(→示談

和解調書 裁判上の和解(起訴前の和解、訴訟上の和解)の内容を記載した調書。和解調書は確定判決と同一の効力を有し(民事訴訟法第267条)、強制執行における債務名義となり(民事執行法第22条7号)、登記権利者と登記義務者との共同にて申請すべき登記手続きをする旨が記載された和解調書は、これをもって、登記権利者が単独で登記申請をすることができる(不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)第63条第1項、不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)第7条第1項5号ロ(1))。
「所有権移転登記手続に必要な書類を交付する」旨の記載はあるが、所有権移転登記手続きをする旨の記載の無い和解調書に基づき、登記権利者が単独で登記申請をすることはできない(昭和56年9月8日民三第5483号民事局第三課長回答)。

(株)わかしお銀行 平成8年6月6日設立。同年、(株)太平洋銀行から営業譲渡を受ける。平成15年3月17日、親会社である、(株)三井住友銀行(1)を合併。同日、(株)三井住友銀行(2)へ商号変更。同日、東京都千代田区神田神保町二丁目21番地1から、東京都千代田区有楽町一丁目1番2号へ本店移転。

和議法 大正11年4月25日法律第72号。破産回避のための強制和議手続きを規定した法律。平成12年4月1日の民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)の施行に伴い、同年3月31日に廃止された。

ワラント債(→ワラント付社債)

ワラント付社債 新株予約権付社債、又は、平成13年の商法改正(平成13年11月28日法律第128号)前においては、新株引受権付社債のこと。「ワラント債」ともいう。「ワラント」(warrant)には、逮捕状、許可証、証券等、権限・権利を表章・証明する書面の意味があり、会社法分野においては、新株の引受権を表章した書面を意味する。

割印 正本と副本、原本と控えなど、複数の文書の関連性を表すため、その複数の文書に跨って押す印。(→契印

割引債 券面額未満で発行される国債社債等の債券。償還時には、券面額が償還される。(→利付債

このページのトップへ

Copyright (c) 2008 Global Legal Office All Rights Reserved