【登辞林】(登記関連用語集)


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(株)シーエフ信用保証 平成19年4月26日設立。平成19年6月2日、(株)セントラルファイナンスから会社分割。平成21年3月23日、名古屋市中区錦三丁目20番27号から、名古屋市中区丸の内三丁目23番20号へ本店移転。

(株)シーエムエー 平成14年8月1日、ミリオン信用保証(株)から会社分割により設立。平成17年5月16日、名古屋市中区栄二丁目3番6号から、東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号渋谷クロスタワーへ本店移転。平成18年10月10日、東京都港区西麻布三丁目20番16号西麻布アネックスへ本店移転。

死因贈与 贈与者の死亡によって効力を生ずるという贈与契約(民法第554条)。死因贈与は契約であり、単独行為である遺贈とは異なるが、その効果は遺贈に類似するため、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用される。遺言の効力発生時期、遺留分に関する規定等は準用されるが、遺言の方式、遺言能力、遺贈の承認・放棄に関する規定は準用されない。

ジェーエムシークレジット(株) 昭和62年12月10日設立。平成2年7月5日、(株)エフ・ジイ・エス・エージェンシイを合併。平成4年7月1日、東京都中央区銀座四丁目2番11号 数寄屋橋富士ビル6階から、東京都中央区築地一丁目13番5号へ本店移転。平成11年2月8日、東京都中央区築地二丁目15番14号へ本店移転。平成15年7月22日、東京都千代田区神田錦町三丁目13番地へ本店移転。平成16年1月5日、みずほ信用保証(株)へ合併し解散。

市街化区域 すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第7条)。無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る為、都市計画区域について定めることができる(→市街化調整区域)。

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域(都市計画法第7条)。無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る為、都市計画区域について定めることができる(→市街化区域)。

資格証明書 登記申請手続きにおいて、代表者等の資格を証するために添付する書面。商業登記の代表者事項証明書が代表的なものであるが、履歴事項証明書現在事項証明書、又は、代表者事項の記載のある現在事項一部証明書でも良い。

敷金 賃貸借契約締結時に、賃借人が賃貸人に交付する金銭で、賃借人が賃貸人に対して負う、賃料その他の損害賠償債務を担保する性質を有する。賃貸借契約継続中に賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人は、賃料分を敷金から控除することができるが、賃借人の側から、この控除の請求をすることはできない。賃貸借契約が終了した際に賃借人が賃貸人に対して負う債務が存在しなければ、全額返還される。
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)が平成16年4月1日施行され、民法及び不動産登記法が改正により、敷金は、賃借権の登記事項とされた(不動産登記法第81条第4号)。この敷金の登記をすることにより、賃借人は、物件の買受人に対して敷金の差入を対抗することができ、買受人は、敷金を承継するものとされる。
(→保証金

敷地権 登記のされた区分建物の敷地利用権であって、専有部分と分離して処分することができないもの(不動産登記法第44条第1項第9号)。登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権等権利が敷地権である旨の登記をしなければならない(不動産登記法46条)。敷地権付区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記は、一定の場合を除き、敷地権である旨の登記をした土地の、敷地権についてされた登記としての効力を有する(不動産登記法73条1項)。一定の場合を除き、敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができず、敷地権付区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない(不動産登記法第73条第2項、第3項)。

敷地利用権 一棟の建物を構造上区分した数個の部分で、区分所有権の目的とされる部分(専有部分)を所有するための建物の敷地に関する権利(建物の区分所有等に関する法律第2条第6項)。敷地利用権として、所有権、地上権賃借権が利用される。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、又は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合、原則、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(分離処分の禁止)が、規約で別段の定めをすることができる(建物の区分所有等に関する法律22条)。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」とする民法第255条の規定は、敷地利用権には適用されない(建物の区分所有等に関する法律第24条)。

自救行為 「自力救済」と同義であるが、刑事法上は、「自救行為」の文言を用いる。

事業用借地権 専ら事業用の建物の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として設定する借地権で、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長、存続期間満了後の建物買取請求をしない旨を特約したもの(事業用定期借地権)。又は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として設定する借地権で、存続期間等(借地借家法第3条〜第8条、第13条、第18条)の規定を適用しないとするもの。こられの借地権設定契約は、公正証書によってすることを要する(借地借家法第23条)。

時効 ある事実状態が一定期間継続した場合に、実際の権利の不存在又は存在にかかわらず、権利を取得又は消滅させる制度。時効の効果は当事者がその利益を主張する(時効の援用)ことにより生じ、起算日にさかのぼって効力を生じる。(→取得時効)(→消滅時効)(→公訴時効

時効の援用 時効によって受ける利益を主張すること(実体法説)。又は、それを攻撃防御の方法として、裁判上において主張すること(訴訟法説)。民法において、時効の援用のができる者は、「当事者」とされているが、この「当事者」には、消滅時効の場合、本人の他、保証人(連帯保証人、物上保証人を含む)、抵当不動産の第三取得者が含まれると解釈されている。

時効の中断 一定の中断事由により、それまでに進行してきた時効期間が意義を失うこと。時効の中断事由が終了した後、新たに時効期間が進行を始める。時効の中断事由には、民法第147条で定める、取得時効及び消滅時効に共通な、「法定中断事由」があり、具体的には、1.請求(裁判上の請求、支払督促和解・調停の申立て、破産手続参加等、催告)、2.差押仮差押及び仮処分、3.債務の承認が規定されている。この他、民法第164条、第165条に定める、占有の喪失により時効が中断するという、取得時効に特有な「自然中断事由」が存在する。

時効の停止 そのまま時効が進行するとすると当事者にとって酷である場合に、時効の進行が停止するとして民法に規定されたもの。時効の中断と異なり、今まで進行してきた時効期間は無にならず、時効の停止事由が終了した後、今まで進行してきた期間に続けて、時効期間が進行する。時効期間満了前6ヶ月以内に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいない場合、時効期間満了時に、災害などで、時効中断の手続きをとることができない場合等が規定されている。

事後求償権 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく主たる債務者に代わって弁済をする等、自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときに、保証人が主たる債務者に対して有する、その償還を求める権利(求償権)(民法第459条第1項)。民法第459条第1項に規定されている、債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときの求償権は、未だ、債務が消滅していないので、事前求償権であると解されている。(→保証委託契約

自己借地権 建物の所有者がその建物の敷地も所有する場合において、その自己が所有する土地に借地権を設定することはできず、又、土地の所有者と借地権者が同一人に帰した場合は、混同により借地権は消滅する(民法第179条)が、この場合、他人と共有することになる場合に限り、借地権を設定することができ、又は、混同により消滅しないとするもの(借地借家法第15条)。

自己責任の原則(→過失責任の原則

自己占有 占有者が、他人を介さず、自らする占有。店の使用人などの占有補助者を通じてする占有も自己占有となる。(→代理占有

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