【登辞林】(登記関連用語集)


[さ]

詐害行為 債務者が、債権者を害することを知りながらする、財産の処分をする等の法律行為。財産の無償譲渡や債務免除等、客観的に財産の減少を来す行為はこれに当たるが、不動産の売買、担保権の設定など一概に財産の減少を来すとは言えない行為も、債権者の満足を阻害することがあり得、詐害行為になり得るとされている。相続の放棄は、詐害行為にならないと解されているが、離婚時における財産分与や、遺産分割協議は、詐害行為となり得る。

詐害行為取消権 債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを、債権者が裁判所に請求することができる権利であるが、その行為によって利益を受けた者または転得者が、その行為または転得の当時、債権者を害すべき事実を知らなかったときは、認められない(民法第424条第1項)。「債権者取消権」ともいう。
詐害行為の取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる(民法第425条)。詐害行為取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅し(消滅時効)、行為の時から20年を経過したときも同様とされる(民法第426条)。この20年の期間は除斥期間と解されている。 (→債権者代位権

先勝(さきかち)(→先勝(せんしょう))

先取特権(さきどりとっけん) 債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることのできる担保物権(民法第303条)。先取特権は、その性質に反しない限り、抵当権の規定が準用され、物上代位性を有し、目的物の売却・滅失等により受ける金銭等に対し、債務者への払渡し前に差し押さえることにより、先取特権を行使することができる。民法には、「一般の先取特権」、及び、「特別の先取特権」として、「動産の先取特権」「不動産の先取特権」が規定されている。一般の先取特権と特別の先取特権が競合する場合、特別の先取特権が一般の先取特権に優先するが、一般の先取特権のうち、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する(民法329条2項)。同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。債務者がその目的である動産をその第三取得者に引渡した後は、その動産については先取特権を行使することができない。先取特権と動産質権が競合する場合は、動産質権者は動産の先取特権者の持つ内の最先順位の権利と同一順位の権利を有する。
先取特権は、特別法によっても多くのものが規定されており、地代に関する地主の先取特権(借地借家法第12条)、区分所有者の、他の区分所有者に対する共用部分等に関する債権の先取特権(建物の区分所有等に関する法律第7条)、船舶債権者の有する先取特権(船舶先取特権商法第842条)などがある。

先負(さきまけ)(→先負(せんぶ))

(株)さくら銀行 東京都千代田区九段南一丁目3番1号。昭和23年9月29日設立。平成4年4月1日、(株)太陽神戸三井銀行から商号変更。平成13年4月2日、(株)三井住友銀行に合併し解散。

さくら信託銀行(株) 平成7年12月28日設立。東京都中央区日本橋本町三丁目4番10号。平成14年2月1日、三井アセット信託銀行(株)に商号変更。

さくら信販(株) 昭和27年5月12日設立。埼玉県浦和市高砂二丁目2番2号。昭和60年2月19日、浦和商事(株)から商号変更。平成7年7月4日、あさひ銀ファクター(株)に合併し解散。

さくら信用保証(株) 平成7年4月1日、三銀保証キャピタル(株)から商号変更。平成7年7月3日、東日本総合信用(株)京阪神総合信用(株)を合併。平成14年4月1日、エスエムビーシー信用保証(株)へ商号変更。

さくらファイナンスサービス(株) 昭和54年7月12日設立。平成4年4月1日、太陽神戸ファイナンスサービス(株)から商号変更。平成7年6月12日、東京都千代田区大手町二丁目2番1号から、東京都千代田区九段南一丁目3番1号へ本店移転。平成13年11月16日、東京都千代田区有楽町一丁目1番2号へ本店移転。平成15年4月1日、SMBCファイナンスサービス(株)に合併し解散。

さくらリース(株) 昭和63年3月23日設立。平成11年7月1日、クリエイトファイナンス(株)から商号変更。同日、東京都港区西新橋一丁目24番14号から、神戸市中央区浪花町15番地へ本店移転。平成14年10月1日、大阪市中央区南船場三丁目10番19号へ本店移転。平成15年10月1日、三井住友銀リース(株)に合併し解散。

差押 (1)金銭債権の強制執行手続きにおいて、目的財産(不動産、動産、債権等)に対する債務者の処分権限を制限する行為。
不動産に対する強制執行(強制競売強制管理)における差押の効力は、その開始決定が債務者に送達された時に生ずるが、差押の登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる(民事執行法第46条第1項、第111条)。 強制競売による差押は、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない(民事執行法第46条第2項)。強制競売又は強制管理の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押の登記を嘱託しなければならない(民事執行法第48条第1項、第111条)。
これらの規定は、担保不動産競売、又は、担保不動産収益執行に準用されている(民事執行法第188条)。
強制競売、担保不動産競売、強制管理、担保不動産収益執行に係る差押えの登録免許税額は、債権額又は極度額に1000分の4の税率を乗じたものとなる(登録免許税法別表第一、一(五))。
差押により消滅時効の中断の効力を生じる(民法第147条)。
根抵当権者が抵当不動産について競売、担保不動産収益執行、物上代位による差押を申し立てたときは、競売手続、担保不動産収益執行手続の開始、又は差押えがあったときに限り、根抵当権の元本は確定する(民法第398条の20第1項第1号、第372条、第304条)。根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したときは、根抵当権の元本は確定するが、競売手続の開始若しくは差押の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなされ、さらに、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、確定しなかったものとはみなされない(民法第398条の20第1項第3号、第2項)。
(2)税の滞納処分のため、滞納者の財産の処分を制限すること(国税徴収法第47条第1項参照)。
(3)刑事訴訟手続きにおいて、裁判所が、証拠物又は没収すべき物と考えられるものの占有を取得する処分(刑事訴訟法第99条第1項)。裁判所は、差押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる(刑事訴訟法第99条第2項)。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる(刑事訴訟法第218条第1項)。

指図債権 証券が作成され、証券に記載された債権者又はその者が指図する権利者に弁済をするべき債権。流通を通じての債権者の変更を予定している債権。指図債権譲渡の債務者及び第三者への対抗要件は、裏書をともなう、譲受人への証書の交付である。手形債権、小切手債権などは指図債権であるが、裏書により、譲渡の効力が生じる。(→指名債権)(→無記名債権

指図債権質 債権質のうち、指図債権を目的とするもの。指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない (民法第365条)。(→指名債権質

指図による占有移転 民法上の占有権の移転方法のひとつで、代理人が、本人から賃借又は本人のために保管していることにより物を占有する場合において、本人が代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときに、第三者に占有権が移転すること。(→占有改定)(→簡易の引渡し)(→現実の引渡し

雑種地 不動産登記における土地の地目のひとつで、不動産登記規則第99条に規定する田、宅地など他の22の地目のいずれにも該当しない土地(不動産登記事務取扱手続準則第68条)。
雑種地に該当するものとして、以下のものがあるがある(同準則第69条)。
1.水力発電のための水路又は排水路
2.遊園地、運動場、ゴルフ場、飛行場において、建物があっても建物敷地以外の土地の利用を主とするもの
3.競馬場内の馬場
4.テニスコート又はプールで宅地に接続しないもの(宅地に接続するものは、宅地となる。)
5.火葬場についてその構内に建物の設備のないもの(建物の設備があるときは、宅地となる。)
6.高圧線の下の土地で他の目的に使用できない区域
7.鉄塔敷地又は変電所敷地
8.坑口又はやぐら敷地
9.製錬所の煙道敷地
10.陶器かまどの設けられた土地で永久的設備と認められる雨覆いがないとき(その設備があるときは、宅地となる。)
11.木場の区域内の土地で建物がない場合、等。

サマリー(summary) 要約。概要。

(株)三栄相互銀行 昭和28年3月16日設立。平成1年4月1日、普通銀行に転換し、(株)奈良銀行へ商号変更。

三角合併 吸収合併に際し、消滅会社の株主に対して、存続会社の親会社の株式を交付する合併。三角合併におけるもののように、その対価の柔軟化に関する会社法の規定は、会社法の施行から1年遅れて平成19年5月1日に施行された。

参加差押 滞納者の財産につき、滞納処分による差押が行われた場合に、税務署長が行う交付要求の一形態。
税務署長は、国税徴収法47条の規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で、動産、有価証券、不動産、電話加入権等について、既に滞納処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、国税徴収法82条1項の交付要求書に代えて、参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付してすることができる(国税徴収法86条1項)。税務署長は、不動産、船舶等につき参加差押をしたときは、参加差押の登記を嘱託しなければならない(国税徴収法第86条第3項、第1項第2号)。
参加差押がされた財産につき、先行する滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(2以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたもの。)は、財産の種類により、一定の時にさかのぼって差押えの効力を生ずる(国税徴収法第87条第1項)。

参議院 衆議院とともに日本の国会を構成している二院のうちのひとつ。各議院は各々独立して意思決定をし、国会の決定は両議院の意見の一致を原則とするが、法律案、予算、条約、内閣総理大臣の指名の議決については衆議院の方に優越が認められている(日本国憲法第59条、第60条、第61条、第67条)。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数が改選される(日本国憲法第46条)。任期途中での解散はない。被選挙権は満30歳以上である(公職選挙法第10条第1項第2号)。平成20年現在の議員定数は242人で、全国区の比例代表選(96名)と都道府県単位の選挙区制(146名)の2つの方式で選出されている。

三銀保証キャピタル(株) 平成3年2月25日、東京都中央区築地三丁目16番9号から、東京都港区六本木六丁目1番21号へ本店移転。平成7年4月1日、さくら信用保証(株)へ商号変更。

三面契約 立場の異なる三当事者間においてなされる契約。債権者、債務者(旧債務者)、債務引受人(新債務者)間における免責的債務引受契約、売主、買主、及び、売主又は買主の地位の譲受人間における、契約上の地位の譲渡契約等。

山林 不動産登記規則第99条に規定されるの土地の地目のひとつで、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。(不動産登記事務取扱手続準則第68条)

(株)三和銀行 昭和8年12月9日設立。平成1年2月13日住居表示実施により、本店が、大阪市東区伏見町四丁目10番地から、大阪市中央区伏見町三丁目5番6号へ変更。平成14年1月15日、(株)ユーエフジェイ銀行へ商号変更。平成14年1月15日、名古屋市中区錦三丁目21番24号へ本店移転。平成14年1月15日、(株)東海銀行を合併。平成18年1月4日、(株)三菱東京UFJ銀行に合併し解散。

三和信用保証(株) 平成14年1月15日、ユーエフジェイ信用保証(株)へ商号変更。平成14年1月15日、本店の表示「東京都千代田区大手町一丁目1番1号サンワ東京ビル」から「サンワ東京ビル」を削除。平成18年1月1日、三菱UFJ住宅ローン保証(株)へ商号変更。

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