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リバースモーゲージ(reverse mortgage) 高齢者が自宅を担保に、老後の生活資金として、一括、又は、定期、あるいは不定期に金銭を借り入れ、借り入れ人の死亡時に、当該物件を売却するなどして、借入金を返済する制度。通常、契約期間が進むほどに借入金が増え、契約期間中は返済をする必要がない。広くは、権利を移転してしまうものと、担保を設定するものが存在するが、日本では、担保設定型が一般的であり、具体的には、根抵当権を設定するものが多い。市区町村(東京都武蔵野市、神戸市等)、金融機関、住宅メーカー等で取り扱っている。
リファイナンス(refinance) (1)(他の金融機関への)借り換え
(2) 既存の借入を返済し、(同一の金融機関から)新たな融資を受けること。再融資。
(3) 消費者金融などの金融機関が、貸付債権を担保に、銀行等他の金融機関から融資を受けること。
リベート(rebate)
略式合併 吸収合併の当事会社の一方が他方当事会社の総議決権の90%以上を保有している等(特別支配会社)である場合において、総議決権の90%以上を保有されている等の被支配会社において株主総会による合併契約書の承認決議を要しない合併。次の場合には、略式合併を行うことはできない(会社法第784条第1項、第796条第1項)。
1.被支配会社が消滅会社である場合において、合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないとき
2.被支配会社が存続会社である場合において、合併に際して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社が公開会社でないとき
(→簡易合併)
略式株式交換 株式交換の当事会社の一方が他方当事会社の総議決権の90%以上を保有している等(特別支配会社)である場合において、被支配会社において株主総会の承認決議を要しない株式交換。次の場合は、略式株式交換を行うことはできない(会社法第784条第1項、第796条第1項)。
1.被支配会社が完全子会社である場合において、株式交換対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、完全子会社が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないとき
2.被支配会社が完全親会社である場合において、株式交換に際して交付する金銭等の全部又は一部が完全親会社の譲渡制限株式である場合であって、完全親会社が公開会社でないとき
(→簡易株式交換)
略式分割 吸収分割の当事会社の一方が他方当事会社の総議決権の90%以上を保有している等(特別支配会社)である場合において、被支配会社において株主総会による吸収分割契約の承認決議を要しない会社分割。被支配会社が吸収分割承継会社である場合において、分割に際して交付する金銭等の全部又は一部が吸収分割承継会社の譲渡制限株式である場合であって、吸収分割承継会社が公開会社でないときは、略式分割を行うことはできない(会社法第784条第1項、第796条第1項)。
流質契約(りゅうしちけいやく) 債務が弁済されない時に、質権の目的物を質権者が取得し、又は、任意に処分することを約すこと。民法上、質権の設定行為又は債務の弁済期前に流質契約をすることを禁じているが(民法第349条)、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、この民法の規定は適用されない(商法第515条)。営業質屋においても流質契約は許容されている(質屋営業法(昭和25年5月8日法律第158号)第19条)。(→質屋営業)
留置権 民法に規定する担保物権の1つで、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに、債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる権利(民法第295条)。同時履行の抗弁権に類似する機能を果たす。債権が弁済期にあることが要件とされる。占有が不法行為によって始まった場合は留置権は成立しない。留置権は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の全部についてその権利を行使することができ(不可分性)(民法第296条)、被担保債権が消滅すれば留置権も消滅し(付従性)、被担保債権が移転すれば、それに伴って留置権も移転する(随伴性)。優先弁済権や物上代位性はない。留置権にも競売権が認められる(民事執行法第195条)。留置権者は、留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当することができる(民法第297条)。債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる(民法第301条)。留置権は、債務者の承諾を得て賃貸し、又は質権の目的とした場合を除き、留置権者が留置物の占有を失うことで消滅する(民法第302条)。(→商事留置権)
立木(りゅうぼく) 1筆の土地又は1筆の土地の一部に生育する樹木の集団で、立木ニ関スル法律(明治42年4月5日法律第22号)の規定により、所有権の保存登記を受けたもの(立木ニ関スル法律1条1項)。これにより、立木は不動産とみなされ、土地と分離して譲渡し又は抵当権の目的とすることができる(立木ニ関スル法律第2条第1項、第2項)。土地の所有権又は地上権の処分の効力は、立木には及ばず、よって、土地や地上権を譲渡しても、立木の所有権は移転せず、土地や地上権に設定した抵当権の効力は立木には及ばない(立木ニ関スル法律第2条第3項)。
樹木の所有権の公示方法としては、他に明認方法があるが、不明確になりやすく、又、あくまで動産としての公示であり、不動産とみなされるわけではないので、抵当権を設定することはできない。
立木抵当(りゅうぼくていとう) 立木ニ関スル法律(明治42年4月5日法律第22号)の規定により、所有権の保存登記を受けた「立木」を目的とする抵当権。民法上、抵当権を設定できるのは、不動産の所有権、地上権、永小作権のみだが、立木に関する法律により、立木を独立の不動産とみなして、抵当権の設定を認めている。民法第388条の規定同様、一定の要件のもと、法定地上権が成立する。
領事館 外国において、領事(官)が、在外自国民の安全確保に関する業務、旅券・各種届出や証明・投票等の在外自国民の生活に必要な手続、外国人に対する自国の査証発給等の職務を行う在外公館。日本については、各国に、総領事を長とする総領事館が設置され、現在、領事館は未設置(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年4月21日法律第93号)、別表1第2参照)。
領事部 在外公館において、領事(在外自国民の安全確保に関する業務、旅券・各種届出や証明・投票等の在外自国民の生活に必要な手続、外国人に対する自国の査証発給等の事務)を行う部署。
菱信保証(株) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号。昭和52年4月20日設立。平成3年9月1日、丸の内信用保証(株)から商号変更。平成11年4月1日、菱信投資顧問(株)を合併。平成18年1月1日、三菱UFJトラスト保証(株)へ商号変更。
旅券 旅券法(昭和26年11月28日法律第267号)に基づき、国籍・身分を証明し、且つ外国官憲に保護援助を求める公文書。出入国の際に必要となる。10年間有効なもの(赤い表紙)と、5年間有効なもの(紺色)とがある。パスポート。
履歴事項証明書 商業・法人登記の登記事項証明書のうち、現に効力を有する登記事項、会社(法人)成立の年月日、役員等の就任の年月日並びに商号(名称)及び本店(主たる事務所)の登記の変更に係る事項で、現に効力を有するものの直前のもの、証明書請求日の3年前の日の属する年の1月1日から請求日までに抹消された登記事項、を証明したもの。(→現在事項証明書)
リンク(link) コンピュータ上の、他のファイルや、Webページへのつながり。
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