【登辞林】(登記関連用語集)


[れ]

レジストリ(Registry) (1)記録
(2)登記、登録
(3)Windowsパソコンにおいて、システムやプログラムの設定情報が記録されているデータベース。
(4)インターネット上のアドレスのドメインの登録申請の受付、管理を行う機関。

レジュメ(resume)(フランス語) 講義、講演、研究発表等の要旨、要約。

レスポンス(response) 反応、応答、返信。インターネット上のコミュニケーションでは、「レス」と略されることも多い。

レターパック 郵便事業(株)のサービス。全国の郵便事業所や切手類販売所で専用封筒を販売しており、この購入時の代金が利用料金となる。ポスト、郵便事業所、集荷の任意の方法で送ることができ、発送後もインターネットによる郵便追跡サービスにて確認が可能である。現金を送ることができないが、信書は送ることができる。「レターパック500」と「レターパック350」があり、「レターパック500」は、 配達先へは対面で届けられ、受領印または署名をもらい、「レターパック350」は、ポストへ配達される。
登記申請書等を登記所に送付する方法として、「レターパック500」を利用することはできるが、「レターパック350」を利用することはできない(登記研究質疑応答7910)。
(→EXPACK500

劣後株式 剰余金の配当または残余財産の分配について、他の種類の株式よりも劣後する地位にある株式のこと。劣後株式を発行するには、剰余金の配当・残余財産の分配に関する取扱いの内容及び発行可能種類株式総数定款で定めることを要する(会社法第108条第2項1号、2号)。(→種類株式)(→優先株式)(→議決権制限株式)(→譲渡制限株式(→取得請求権付株式)(→取得条項付株式)(→全部取得条項付種類株式)(→拒否権付株式)(→役員選任権付株式

れんが造 建物の構造の一つで、壁、床面等に主としてれんがを用いているもの(不動産登記規則第114条)。(→木造)(→土蔵造)(→石造)(→コンクリートブロック造)(→鉄骨造)(→鉄筋コンクリート造)(→鉄骨鉄筋コンクリート造)(→木骨石造)(→木骨れんが造)(→軽量鉄骨造

連帯債務 数人の債務者が、同一内容の債務を負担し、各債務者が全部の履行をする義務を負う債務。債権者は、連帯債務者の一人又は全員に対し、同時又は順次に、全部又は一部の履行を請求することができる(民法第432条)。連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務には影響を及ぼさない (民法第433条)。 連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対して影響を及ぼさない(相対効)のを原則とするが、履行の請求、更改相殺、免除、混同時効については、他の連帯債務者にも影響を及ぼす(絶対効)(民法第434条〜第440条)。弁済、及び、供託等の弁済に準ずる行為も、絶対効を有する。連帯債務者の全員又は数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる(民法第441条)。連帯債務者間は、各自負担部分を有し、連帯債務者の一人が自己の財産をもって債務を消滅させた場合(弁済、供託、更改、相殺、混同等)、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対して、その負担部分につき求償権を行使することができる(民法第442条)。
連帯債務を規定したものとして、法人の理事の損害賠償責任(民法第44条第2項)、共同不法行為者の損害賠償責任(民法第719条)、夫婦の日常の家事に関する債務における責任(民法第761条)、株式会社の役員等の損害賠償責任(会社法第430条)等がある。これらの中には、本来的な意味での連帯債務ではなく、連帯債務に類似するもの(不真正連帯債務)であると解されているものもある。(→重畳的債務引受

連帯保証 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。連帯保証人は、通常の保証人が有する催告の抗弁権、及び検索の抗弁権を有せず(民法第454条)、また、分別の利益も有しない。連帯保証人について生じた事由の効力について、履行の請求、更改、相殺、免除、混同時効は絶対的効力を生じると規定されているが(民法第458条、第434〜第440条)、実際には、更改、相殺の絶対的効力については、保証債務の性質から当然であり、免除、時効の絶対的効力については適用されず、履行の請求、混同のみの規定が準用されると解されている。

レンタル (1)賃貸借。賃料。賃貸物件。
(2)賃貸借の一類型で、賃貸人が保有する在庫の中から不特定多数の者に賃貸されるもの。通常、賃貸期間は短い(時間、日、週、月単位)。趣味や娯楽等の一時使用のために利用される。自動車、CD、DVD、衣装、観葉植物など。(→リース

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