【登辞林】(登記関連用語集)


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(株)みずほアセット 東京都中央区八重洲一丁目2番1号。平成15年5月23日設立。平成15年7月23日、みずほ信託銀行(株)(1)から、会社分割。平成17年10月3日、みずほ信託銀行(株)(1)に合併し解散。

みずほアセット信託銀行(株) 大正14年5月9日設立。平成14年4月1日、安田信託銀行(株)から商号変更。平成15年3月12日、みずほ信託銀行(株)(2)を合併。同日、みずほ信託銀行(株)(1)へ商号変更。

みずほギャランティ(株) 昭和63年7月28日設立。東京都千代田区神田錦町三丁目13番地。平成16年3月24日、興銀信用保証(株)から、商号変更。平成16年8月2日、みずほ信用保証(株)から会社分割。

(株)みずほ銀行 明治30年6月7日設立。東京都千代田区内幸町一丁目1番5号。平成14年4月1日、(株)第一勧業銀行から商号変更。平成14年4月1日、(株)みずほホールディングスに会社分割。平成14年4月1日、(株)富士銀行から会社分割。平成14年4月1日、(株)富士銀行に会社分割。平成14年4月1日、(株)みずほ統合準備銀行を合併。平成15年3月12日、(株)みずほホールディングスに会社分割。平成15年3月12日、(株)みずほフィナンシャルグループに会社分割。平成15年7月23日、(株)みずほプロジェクトに会社分割。平成17年10月3日、(株)みずほプロジェクトを合併。

(株)みずほグローバル 東京都中央区八重洲一丁目2番16号。平成15年5月23日設立。平成15年7月23日、(株)みずほコーポレート銀行から会社分割。平成17年10月3日、(株)みずほコーポレート銀行に合併し解散。

(株)みずほコーポレート 東京都中央区八重洲一丁目2番16号。平成15年5月23日設立。平成15年7月23日、(株)みずほコーポレート銀行から会社分割。平成17年10月3日、(株)みずほコーポレート銀行に合併し解散。

(株)みずほコーポレート銀行 大正12年5月7日設立。平成14年4月1日、(株)富士銀行から商号変更。平成14年4月1日、東京都千代田区大手町一丁目5番5号から、東京都千代田区丸の内一丁目3番3号へ本店移転。平成14年4月1日、(株)みずほホールディングスに会社分割。平成14年4月1日、(株)第一勧業銀行に会社分割。平成14年4月1日、第一勧業銀行から会社分割。平成14年4月1日、(株)日本興業銀行を合併。平成15年3月12日、(株)みずほホールディングスに会社分割。平成15年7月23日、(株)みずほコーポレートに会社分割。平成15年7月23日、(株)みずほグローバルに会社分割。

みずほ信託銀行(株) (1)東京都中央区八重洲一丁目2番1号。大正14年5月9日設立。平成14年4月1日、安田信託銀行(株)からみずほアセット信託銀行(株)へ商号変更。平成15年3月12日、みずほ信託銀行(株)(2)を合併。同日、みずほ信託銀行(株)へ商号変更。平成15年7月23日、(株)みずほアセットに会社分割。平成17年10月3日、(株)みずほアセットを合併。
(2)平成7年11月30日設立。平成9年10月13日、東京都千代田区内幸町一丁目2番1号から、東京都千代田区丸の内一丁目6番2号へ本店移転。平成11年4月1日、富士信託銀行(株)を合併。同日、第一勧業信託銀行(株)から、第一勧業富士信託銀行(株)へ商号変更。平成12年10月1日、みずほ信託銀行(株)へ商号変更。平成12年10月2日、興銀信託銀行(株)を合併。平成13年11月26日、東京都千代田区丸の内一丁目5番1号へ本店移転。平成15年3月12日、(株)みずほフィナンシャルグループに会社分割。平成15年3月12日、みずほ信託銀行(株)(1)に合併し解散。

みずほ信用保証(株) 昭和49年11月29日設立。昭和63年1月20日、信用保証サービス(株)から(株)富士銀クレジットへ商号変更。平成14年4月1日、みずほ信用保証(株)へ商号変更。平成14年4月1日、東京都中央区銀座四丁目2番11号から、東京都中央区築地四丁目7番5号へ本店移転。平成14年4月1日、ユーシーカード(株)に会社分割。平成15年6月9日、東京都千代田区神田錦町三丁目13番地へ本店移転。平成16年1月5日、みずほローン保証(株)、ジェーエムシークレジット(株)安生信用保証(株)を合併。平成16年8月2日、みずほギャランティ(株)に会社分割。

(株)みずほ統合準備銀行 平成14年1月8日、設立。平成14年4月1日、(株)日本興業銀行から会社分割。平成14年4月1日、(株)みずほ銀行に合併し解散。

(株)みずほフィナンシャルグループ 平成15年1月8日設立。平成16年2月2日、東京都千代田区丸の内一丁目6番1号から、東京都千代田区大手町一丁目5番5号へ本店移転。平成17年10月3日、(株)みずほプライベートウェルスマネジメントに会社分割。

(株)みずほフィナンシャルストラテジー 平成12年9月29日設立。平成17年10月1日、(株)みずほホールディングスから商号変更。平成17年10月3日、(株)みずほプライベートウェルスマネジメントに会社分割。

(株)みずほプライベートウェルスマネジメント 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号。平成17年10月3日、(株)みずほフィナンシャルグループ、(株)みずほフィナンシャルストラテジーから会社分割により設立。

(株)みずほプロジェクト 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号。平成15年5月23日設立。平成15年7月23日、(株)みずほ銀行から会社分割。平成17年10月3日、(株)みずほ銀行に合併し解散。

(株)みずほホールディングス 平成12年9月29日設立。平成14年4月1日、(株)第一勧業銀行(株)富士銀行(株)日本興業銀行から会社分割。平成15年3月12日、(株)みずほ銀行、(株)みずほコーポレート銀行から会社分割。平成15年3月12日、(株)みずほフィナンシャルグループに会社分割。平成16年2月2日、東京都千代田区丸の内一丁目6番1号から、東京都千代田区大手町一丁目5番5号へ本店移転。平成17年10月1日、(株)みずほフィナンシャルストラテジーに商号変更。

みずほローン保証(株) 昭和44年10月7日設立。平成4年4月1日、(株)第一勧銀ハウジング・センターから、第一勧銀信用開発(株)へ商号変更。平成7年7月24日、東京都千代田区内幸町一丁目2番1号から、東京都千代田区霞が関一丁目4番1号へ本店移転。平成14年2月1日、信用管理サービス(株)に会社分割。平成14年4月1日、みずほローン保証(株)へ商号変更。平成15年6月16日、東京都千代田区神田錦町三丁目13番地に本店移転。平成16年1月5日、みずほ信用保証(株)に合併し解散。

未成年後見 未成年者に親権を行う者(親権者)がいない場合、又は、親権を行う者が管理権を有しない場合に開始する、未成年者の監護教育、財産管理等を行う者を定め、未成年者を保護する制度。

未成年後見人 未成年者に親権を行う者がいない場合、又は、親権を行う者が管理権を有しない場合に、未成年者の監護教育、財産管理等を行う者。未成年者後見人は、一定の事項につき、親権者と同一の権利義務を有する。未成年者後見人は、一人でなければならない。

未成年者 未だ成人となっていない者。満20歳に達していない者(民法第4条)。平成1年4月2日生まれの者は、平成21年4月1日の午後12時(24時)(4月2日の午前0時と同一の瞬間)に成年となる(年齢計算ニ関スル法律参照)。天皇、皇太子、皇太孫の成年は、18年である(皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)第22条)。
未成年者は、民法上、制限行為能力者とされ、単に権利を得(負担のない贈与を受ける等)、又は義務を免れる法律行為(債務の免除を受ける等)を除き、法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならず、これに反する法律行為は、取り消すことができる (民法第5条第1項、第2項)。 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、自由に処分することができ、目的を定めないで処分を許した財産(小遣銭等)も、自由に処分することができる(民法第5条第3項)。一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(成年擬制、民法753条)。未成年者が商行為の営業を行うときは、その登記をしなければならない(商法第5条)。持分会社無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなされる(会社法第584条)。未成年者であっても、株式会社の取締役、監査役等になることができる(会社法第331条、第335条等参照)。
未成年者が独立して法律行為をすることができる場合(営業を許された場合、婚姻した場合)を除き、未成年者は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない(民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号)第31条)。
親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならず、親権者、後見人、行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる(労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第58条)。未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない(労働基準法第59条)。
刑法上、14歳に満たない者は責任能力が無いとされる(刑法第41条)。少年法(昭和23年7月15日法律第168号)上、20歳に満たない者を「少年」、満20歳以上の者を「成人」と言い(少年法第2条第1項)、14歳以上であっても、20歳に満たない者には、原則、少年法が適用され、事件は家庭裁判所で取扱われる。家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない(少年法第20条第1項)。
満20歳に満たない者は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員又は長等、何れについても、選挙権、被選挙権ともに有しない。(公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)第9条、第10条参照)。民法上、成年とみなされても(成年擬制)同様である。
20歳未満の者は、喫煙をすることができず(未成年者喫煙禁止法(明治33年3月7日法律第33号)第1条)、20歳未満の者が自己のために購入することを知りながら、煙草又は器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる(未成年者喫煙禁止法第5条)。20歳未満の者は、飲酒をすることができなず(未成年者飲酒禁止法(大正11年3月30日法律第20号)第1条第1項)、20歳未満の者が、自己の飲用にすることを知りながら、酒類を販売又は供与した営業者は、50万円以下の罰金に処せられる(未成年飲酒禁止法第1条第3項、第3条)。民法上、成年とみなさた者(成年擬制)であっても20歳未満の者は、喫煙や飲酒をすることはできない。
未成年者は司法書士となる資格を有しない(司法書士法第5条第2号)。

未成年者登記 法定代理人より一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するが、これを公示するための制度で、未成年者が当該営業をするには、この登記をしなければならない。(民法第6条、商法第5条)。
登記事項は、未成年者の氏名、出生の年月日及び住所、営業の種類、営業所である(商業登記法第35条第1項)。未成年者の登記は、未成年者の申請によって行い、営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる(商業登記法第36条第1項、第2項)。未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によって行い、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる(商業登記法第36条第3項、第4項)。(→商行為)(→後見人登記

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