【登辞林】(登記関連用語集)


[ま]

埋蔵物 土地その他の物の中に、外部からは容易に目撃できないような状態におかれ、しかも、現在、誰の所有かがわかりにくい物。
埋蔵物の発見者は、速やかに、発見した物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならないが、法令の規定によりその所持が禁止されている物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、これを警察署長に提出しなければならない(遺失物法(平成18年6月15日法律第73号)第4条第1項、第2条第1項〜第3項)。
埋蔵物が文化財の場合は、文化財保護法((昭和25年5月30日法律第214号)第92条〜第108条)の規定に従う。

埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法(平成18年6月15日法律第73号)の定めるところに従い、公告をした後6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得するとされ、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得するとされる(民法第241条)。(→無主物先占)(→遺失物の拾得

丸の内信用保証(株) 平成3年9月1日、菱信保証(株)へ商号変更。

マンデート・レター(mandate letter) シンジケート・ローン(協調融資)において、借入人が、各金融機関を取りまとめる者(アレンジャー)に対して付与する、シンジケート・ローン組成の授権書。"mandate"は、依頼、委託、委任等の意味。

このページのトップへ

Copyright (c) 2008 Global Legal Office All Rights Reserved