[き]
業務執行社員 持分会社の社員のうち、業務執行権限を有する社員。持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務の執行をする(会社法第590条第1項)。業務執行社員を定款で定めた場合において、業務執行社員が2人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行社員の過半数をもって決定する(会社法第591条第1項)。
業務執行社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該業務執行社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること、又は、持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務執行社員となることができない(競業避止義務、会社法第594条第1項)。
業務執行社員が、自己又は第三者のために持分会社と取引(直接取引)をしようとするとき、又は、持分会社が業務執行社員の債務を保証することすることその他社員でない者との間において持分会社と当該業務執行社員との利益が相反する取引(間接取引)をしようとするときは、定款に別段の定めがある場合を除き、当該業務執行社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない(利益相反取引の制限、会社法第595条第1項)。
法人が業務執行社員である場合には、当該法人は、当該業務執行社員の職務を行うべき者(職務施行者)を選任しなければならない(会社法第598条第1項)。
共有 (1)物を複数人で所有すること。民法249条以下の狭義の共有の他、持分の概念のない「総有」、持分の処分が制限される「合有」を含む。共同所有。
(2)1つのものを、複数人で所有すること。民法249条以下に規定する狭義の共有。各共有者の有する所有権の割合を「持分」といい、「持分」に基づく権利を「持分権」という。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(民法第249条)。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(民法第251条)。共有物の管理に関する事項は、共有物に変更を加える場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するが、保存行為は、各共有者がすることができる(民法第252条)。共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(民法第255条)。この民法第255条の規定は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権には適用されない(建物の区分所有等に関する法律24条)。所有者の無い動産は、所有の意思をもって占有すること(無主物先占)で所有権取得の対象となり、所有者の無い不動産は、国庫に帰属するという規定(民法第239条)に対する例外である。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができ、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることもできる(民法第256条)。所有権以外の財産権を複数人で有する場合は、特別の規定がない限り、共有の規定が準用される(準共有。民法第264条)。
不動産登記においては、不動産が共有の場合、各共有者の持分の登記を要する(不動産登記法第59条第4号)。
(→入会権)(→船舶共有者)
共有物分割 共有状態にある動産又は不動産を分割し、共有状態を解消させ、各共有者の単独所有のものとすること。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができ、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることもできる
(民法第256条第1項)。この契約は、更新することができるが、更新の時から5年を超えることができない。(民法第256条第2項)。不動産については、この共有物分割禁止の定めは登記事項とされている(不動産登記法第59条第6号)。共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる(同法第258条)。
協議による分割の場合、現物を分割する「現物分割」、共有者の一人が共有物の所有権の全部を取得し、他の共有者に代金を支払う「価格賠償」、共有物を売却して、代金を分ける「代金分割」のいずれかの方法によって分割される。裁判上の分割の場合は、現物分割を原則とし、例外として競売による代金分割が認められ、特段の事情があるときには価格賠償による分割が許される。
不動産登記における、共有物分割を原因とする持分の移転登記の登録免許税は、0.4%である(登録免許税法別表第1)。
(→遺産分割)
共用部分 構造上区分された数個の部分のある一棟の建物のうちで、区分所有権の目的とし得る部分(専有部分)以外の部分、及び、専有部分に属しない建物の附属物、並びに、規約により共用部分とされた建物の附属物(建物の区分所有等に関する法律第2条第4項)。数個の専有部分に通ずる廊下、階段室等構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)。共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、この規定は、規約で別段の定めをすることができる(建物の区分所有等に関する法律11条1項、2項)。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による)の割合により、これらの規定は、規約で別段の定めをすることができる(建物の区分所有等に関する法律14条1項、3項、4項)。共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従い、共有者は、原則として、その有する専有部分と分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第15条)。専用庭やバルコニーは専有部分でなく、専用使用の共用部分である。(→法定共用部分)(→規約共用部分)(→分離処分の禁止)
協和銀クレジット(株) 平成1年10月1日、昭和信用保証(株)から商号変更。平成4年9月21日、あさひ銀クレジット(株)へ商号変更。
(株)協和銀行 昭和20年5月15日設立。平成3年4月1日に(株)協和埼玉銀行へ商号変更。平成4年9月21日に(株)あさひ銀行に商号変更した。
(株)協和埼玉銀行 昭和20年5月15日設立。平成3年4月1日に(株)協和銀行から商号変更。平成3年7月1日(株)埼玉銀行を合併。平成4年9月21日に(株)あさひ銀行に商号変更した。
許可主義 法人設立の考え方の一つで、主務官庁などの自由裁量により設立が認められるもの。民法上の公益法人(社団法人・財団法人)が該当する。(→特許主義)(→強制主義)(→認可主義)(→準則主義)
極度額 (1)根抵当権又は根質権において、優先弁済を受けることができる限度額。根抵当権者等は、この範囲内であれば、確定した元本・利息・遅延損害金の全部について優先弁済が受けることができる(民法第398条の3第1項)。元本確定の前後を問わず、根抵当権の極度額を変更することができるが、利害関係人の承諾を得ることを要する(民法第398条の5)。元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。共同根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる (民法第398条の21第1項)。(→債権極度額)(→元本極度額)
(2)貸金等根保証契約において、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償、及び、保証債務についての違約金又は損害賠償の額等について、保証人が履行の責任を負う限度額(民法第465条の2第1項)。
拒否権付株式 株主総会又は取締役会(又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議の他、この種類株式の株主の種類株主総会の決議があることを必要とするその種類株式(会社法第108条第1項第8号)。この種類株式の定めがあるときは、議決権を行使することができる当該種類株主が存在しない時を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その定めにかかる株主総会又は取締役会(又は清算人会)の決議は、効力を生じない(会社法第323条)。(→種類株式)(→優先株式)(→議決権制限株式)(→譲渡制限株式(→取得請求権付株式)(→取得条項付株式)(→全部取得条項付種類株式)(→拒否権付株式)(→役員選任権付株式)
寄与分 共同相続人のうち、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者に与える財産。寄与をした者は、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして算出した相続分に寄与分を加算した財産を相続する(民法第904条の2)。寄与分を受ける者は相続人であることを要し、内縁の妻等は、たとえ、被相続人の財産の維持又は増加に貢献をしていても、そもそも、相続をすることができないので、寄与分を受ける余地はない。寄与分は、原則、相続人の協議で定めるが、協議が調わない、もしくは協議をすることが出来ないときは、寄与をした者の請求により、家庭裁判所が定める。寄与分は相続財産から被相続人のした遺贈の額を控除した額を超えることは出来ない。
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