【登辞林】(登記関連用語集)


[か]

改製原戸籍(かいせいげんこせき) 戸籍の様式が変更になったことにより、新たに調製された戸籍の元の戸籍。実務上、「現戸籍」(現在の戸籍)との混同を避けるため、「(かいせい)はらこせき」とも呼ばれる。

外為法(がいためほう)(→外国為替及び外国貿易法

外為法Q&A 日本銀行のホームページで公開されている、外国為替及び外国貿易法(外為法)における報告の手続等についてQ&A形式でまとめられたもの。資本取引編(対外直接投資を含む)、対内直接投資編、技術導入編がある。

改定 規則、規約、約款等を改めること。「報酬の改定」「料金の改定」等。会社の定款、料金表など、「改定」された内容が書面化されたものを、新たに印刷・製本するなどして改めた時も、一般的には、「改訂」ではなく、「改定」を用いる。

改訂 書物などの内容を改めること。法律等が改正されたことにより、書物の内容を加筆・修正したり、構成を変更したりすることは、「改訂」にあたる。

解凍 圧縮されたコンピュータのデータファイルを読み取ることができるように、元の状態に戻すこと。基本的には、解凍するためのソフトが必要だが、Windows XPでは、「zipファイル」等については、標準で解凍することができる。展開ともいう。

買主の地位の譲渡 「契約上の地位の譲渡」の類型で、売買契約において、買主の地位を包括的に第三者に譲渡すること。売主A、買主B間で不動産の売買契約を締結し、買主Bの地位を包括的にCに譲渡し、所有権が、AからCに直接移転した時は、AからCへ、直接、所有権移転登記をすることが認められる。(→第三者のためにする契約)(→直接移転取引)(→中間省略登記

買戻しの特約 不動産の売買契約を締結する際に、将来、売主が買主に売買代金及び売買契約の費用を返還することで、売買契約を解除することができるとする特約(民法579条)。買戻しの期間は10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、10年となる。買戻しの期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができず、又期間を定めなかったときは、買戻権は5年以内に行使することを要する。買戻特約の登記は、売買による所有権移転の登記と同時にすることを要する。買戻特約は、売主の資金調達の手段としてや、買主の債務(割賦販売代金の支払いや、利用制限等)の履行の確保のために利用される。(→再売買の予約)(→譲渡担保)(→所有権留保)(→非典型担保

解約手付 売買契約において、買主が売主に対して交付する金銭等で、解除権を留保する趣旨の手付債務不履行を要件とせず、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約解除をすることができ、この場合、損害賠償の請求をすることはできない(民法557条1項、2項、545条3項)。この規定は、賃貸借請負等、他の有償契約にも準用される(民法559条)。判例、通説は、民法557条1項は、特段の意思表示が無い限り、手付を解約手付と推定する規定であるとする。(→違約手付)(→証約手付)(→成約手付
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができず、その売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附の性質にかかわらず、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができ、これらの規定に反する特約で、買主に不利なものは無効とされる(宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)39条)。

家屋課税台帳 固定資産税を課するため市町村に備えられる固定資産課税台帳のひとつで、登記簿に登記されている家屋について、土地の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、建物の名称、附属建物、所有者の住所・氏名・持分、基準年度の価格又は比準価格等の事項を登録したもの(地方税法341条12号、381条3項、不動産登記法27条3号、44条1項)。(→土地課税台帳

家屋番号 不動産登記上、建物に附せられた番号。通常、敷地の地番と同じ数字のものが附せられる。マンション等における部屋番号と同じ数字が含まれる場合もあるが、部屋番号とは別のもの。

家屋補充課税台帳 固定資産税を課するため市町村に備えられる固定資産課税台帳のひとつで、登記簿に登記されている家屋以外の家屋で固定資産税を課することができるものについて、所有者の住所・氏名、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、基準年度の価格又は比準価格を登録したもの(地方税法341条13号、381条4項)

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