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委員会 株式会社が、定款の定めにより置くことができる機関で、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つからなる。各委員会は、取締役会の決議によって取締役の中から選定された3人以上の委員で構成され、その過半数は社外取締役でなければならい(会社法第400条)。
委員会設置会社 定款の定めにより、監督機能を有する、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置した株式会社(会社法第2条12号)。1人又は2人以上の執行役(会社法第402条第1項)、取締役会及び会計監査人の設置を要し、監査役は置くことはできない(会社法第327条)。委員会設置会社の取締役は、法令等に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行することができない(会社法第415条)。委員会設置会社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなる(会社法第332条第3項)。株式会社が定款を変更して委員会設置会社となったときは、取締役の任期は満了し(会社法第332条第4項第1号)、その会社が監査役設置会社であるときは、監査役の任期も満了する(会社法第336条第4項第2号)。委員会設置会社が委員会を置く旨の定款の定めを廃止したときは、取締役の任期は満了する(会社法第332条第4項第2号)。
(株)イオン銀行 平成18年5月15日設立。平成18年6月30日、東京都千代田区神田錦町一丁目1番地から、東京都江東区枝川一丁目9番6号へ本店移転。平成19年10月5日、イオン総合金融準備(株)から商号変更。平成24年3月31日、(株)イオンコミュニティ銀行を合併。
(株)イオンコミュニティ銀行 平成16年3月1日設立。平成23年12月26日、(株)第二日本承継銀行から商号変更。同日、東京都千代田区有楽町一丁目12番1号から、東京都千代田区神田司町二丁目7番地へ本店移転。平成24年3月31日、(株)イオン銀行に合併し解散。
イコール(equal)[=] 等号。Microsoft Excelにおいて、数式を入力する際、先頭に附する。
遺言(いごん) 民法に規定する方式に従い、遺言をしようとする者の死後の財産の処分方法等を指定した、遺言者の生前の最終の意思表示。財産等の処分方法の他、寄付行為(民法第41条第2項)、認知(民法第781条第2項)、未成年後見人の指定(民法第829条第1項)、推定相続人の廃除(民法第893条)、相続分の指定(民法第902条)等をすることができる。満15歳以上の者は遺言をすることができる。被後見人等の行為無能力者であっても、意思能力があれば、遺言をすることができる。成年被後見人が判断能力を一時回復した時に遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできない。遺言者は、いつでも遺言を撤回できる。遺言は、特別の方式(「死亡の危急に迫った者の遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者の遺言」)によることができる場合を除き、普通の方式(「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」)によるものであることを要する。(→検認)
遺言執行者 遺言者の遺言による指定、又は、指定の委託により定められた者(民法第1006条第1項)、又は、利害関係人の請求により、家庭裁判所により選任された者で(民法第1010条)、相続財産の管理その他遺言の内容の実現に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)。遺言執行者は、相続人の代理人とみなされる(民法第1015条)。未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない(民法第1009条)。相続人は、相続財産の処分その他、遺言の執行を妨げることはできない(民法第1013条)。
遺産相続 (1)被相続人の財産の相続。
(2)旧民法(第4編(親族)、第5編(相続)、明治31年6月21日法律第9号。昭和23年1月1日施行の昭和22年12月22日法律第222号により全部改正。なお、第1編(総則)、第2編(物権)、第3編(債権)は、明治29年4月27日法律第89号により公布。)に「家督相続」とともに規定されていた相続の態様。戸主以外の家族が死亡した場合にのみ開始した相続であり、被相続人の固有の財産の相続をいう。法定相続人の順位は、1.直系卑属、2.配偶者、3.直系尊属、4.戸主であった。不動産における相続登記の原因は、「遺産相続」であり、その原因日付は、被相続人死亡の日である。「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)」(応急措置法)の規定が適用される相続については、家督相続に関する規定は適用せず、遺産相続に関する規定に従うとされる(応急措置法7条)。(→応急措置法による相続)
遺産分割 共同相続人の共有となった相続財産を、各相続人に個別に帰属させること。対象となる財産は、不動産、有価証券、預貯金等、一切の財産である。債務については、不可分であれば、分割する余地はなく、可分なものについては、分割可能とする説と、分割不能とする説が存在する。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができ、共同相続人間での協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、分割を家庭裁判所に請求することができる(民法第907条第1項、第2項)。被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定め、又は、定めることを第三者に委託し、ないしは、相続開始時から5年を超えない期間、遺産分割を禁ずることができる(民法第908条)。分割の方法は、現物分割が原則ではあるが、事案に応じ、柔軟な対応が認められている。遺産の分割は、相続開始の時に遡って効力を生じるが、第三者の権利を害することはできない(民法第909条)。遺産分割による権利の取得を第三者に主張するためには、対抗要件を備えることを要する。遺産分割の協議は、債務不履行を理由として解除することはできないが、共同相続人間の合意により解除をし、改めて分割協議を成立させることは妨げないとされる。遺産分割も詐害行為になり得ると解されている。(→利益相反行為)(→共有物分割)
遺産分割協議書 遺産分割の協議が、共同相続人間で成立したことを証するために作成された書面。協議書の作成は、遺産分割成立の要件ではなく、財産についても、特定できる程度に記載されていれば足りる。但し、不動産について相続登記を申請する場合には、登記原因証明情報として添付することを要するため、被相続人については、死亡日の他、氏名、本籍、生年月日等、被相続人を特定するに足りる最低限の事項を記載し、不動産の表示については、登記簿の記載と一致していることが望ましい。又、共同相続人は、全員、実印で押印したうえ、印鑑証明書を添付することを要する。この印鑑証明書についての期限は無い。各共同相続人が遠隔地にいる等の理由により、1通の協議書に持ち回りで署名押印するのが不便な時は、共同相続人人数分の協議書を作成し、各相続人がそれぞれ押印することでも差支えない(昭和35年12月27日民事甲第3327号民事局長回答)。
(株)石川銀行 昭和18年6月10日設立。石川県金沢市香林坊二丁目4番35号。平成1年2月1日、(株)加州相互銀行から普通銀行に転換、(株)石川銀行に商号変更。平成15年3月24日、(株)日本承継銀行に営業譲渡、同日、(株)北陸銀行、(株)北國銀行、(株)富山第一銀行、金沢信用金庫、能登信用金庫に再営業譲渡。平成15年5月8日、金沢地方裁判所の許可により解散。同日、石川県金沢市広岡二丁目13番33号に本店移転。平成22年10月1日、石川県金沢市広岡二丁目13番37号に本店移転。
遺失物 占有者の意思によらないで、その所持を離れた物。占有離脱物。
遺失物の拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならないが、法令の規定によりその所持が禁止されている物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、これを警察署長に提出しなければならない(遺失物法(平成18年6月15日法律第73号)第4条第1項)。物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の5%以上20%以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない(遺失物法第28条第1項)。
遺失物につき、他人が即時取得をしたときは、遺失者は、遺失のときから2年間、遺失物の占有者に対してその物の回復を請求することができるが、占有者が、遺失物を競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない(民法第193条、第194条)。
遺失物等横領罪 遺失物、漂流物その他占有者の意思によらずにその占有を離れた物を横領する罪で、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処せられる(刑法第254条)。占有離脱物横領罪。
遺失物の拾得 遺失物を遺失物法(平成18年6月15日法律第73号)の定めるところに従い、公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得するとされる(民法第240条)。(→無主物先占)(→埋蔵物の発見)
遺失物法 平成18年6月15日法律第73号。遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続等を定めた法律。遺失物を拾得した者がその所有権を取得するには、この法律の規定によることを要する(民法第240条)。
意思表示義務の執行 債務者が意思表示をする義務を負う場合の強制執行(民法第414条第2項但書、民事執行法第174条)。意思表示そのものよりも、意思表示による法律効果を目的としているので、間接強制などの方法にはよらず、意思表示を命ずる判決などにより、意思表示を擬制する方法により行う。
意思表示の擬制 意思表示義務の執行の方法。法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる(民法第414条第2項但書)。
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなされ、債務者の意思表示が、一定の条件にかかるときは、執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなされる(民事執行法第174条、第27条)。
慰謝料 精神的損害に対する賠償金。民法上は、第710条に「財産以外の損害」として規定されている。又、生命の侵害に対しては、財産権が侵害されていなくても、被害者の父母、配偶者及び子に慰謝料請求権が認められる(民法第711条)。
離婚時における財産分与には、慰謝料を含むとする考え方もあるが、別個に請求することもできると解されている。
(→不法行為)
遺贈 遺言により被相続人の財産の全部又は一部を無償で与えること。被相続人の遺言のみで成立する単独行為で、条件や期限、負担をつけることができる。被相続人の財産の全部又は一部を割合で指定する「包括遺贈」と、特定の財産を指定する「特定遺贈」に分けることができる。遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合は、遺言に別段の意思表示がない限り、遺贈の効果は生じない。(→同時死亡の推定)
一時使用目的の借地権 臨時設備の設置等、一時使用の目的のために設定されたことが明らかである借地権については、借地借家法の存続期間、建物買取請求権、定期借地権等の規定(借地借家法第3条〜第8条、第13条、第17条、第18条、第22条〜第24条)を適用しないとするもの。
一時使用目的の建物の賃貸借 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合は、借家に関する規定(借地借家法第3章)を適用しないとするもの(借地借家法第40条)。
位置指定道路 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、又は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集市街地整備法)によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(建築基準法第42条第1項5号)。
建売住宅や土地の分譲をする目的で土地を区画する際、各区画に接している道路が建築基準法上の道路として認められないと建築をすることができないが、各区画に接している私道に、この位置指定を受けることにより、当該区画に建築することが可能となる。
一単元 株式会社が定款で定めた、株主が株主総会又は種類株主総会において、1個の議決権を行使することができる一定の数の株式。一単元あたりの株式数(単元株式数)は、1000株及び発行済株式総数の200分の1にあたる数を超えてはならない(会社法第188条第2項、会社法施行規則第34条)。
一部代位弁済 債権の一部を弁済することにより債権者に代位するもの。「一部弁済による代位」ともいう。代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する(民法第502条第1項)。この場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる(民法第502条第2項)。
一部代位弁済による抵当権の一部移転登記手続きにおいては、弁済額を登記することを要する(不動産登記法第84条)。(→代位弁済)
一般抗告 法律上、不服申立てが認められている決定又は命令に対する抗告で、特別抗告以外の抗告を指す。通常抗告と即時抗告がある。
一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定めるところにより、拠出された一定の財産に法人格が付与されたもの。
一般財団法人は法人とする(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条)。一般財団法人は、その名称中に一般財団法人という文字を用いなければならず、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条)。一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条)。一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条)。
一般社団法人 2名以上の者が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定めるところにより設立する組織。営利・非営利を問わない。
一般社団法人は法人とする(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条)。一般社団法人は、その名称中に一般社団法人という文字を用いなければならず、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条)。一般社団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条)。一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第22条)。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 平成18年6月2日法律第48号。一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定めた法律。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 平成18年6月2日法律第50号。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴い、中間法人法の廃止、及び、これに伴う経過措置、並びに、民法を改正して、公益法人に関する規定を削除し、及び、これに伴う経過措置を規定した法律。
一般社団法人等登記規則 平成20年8月1日法務省令第48号。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条において準用する商業登記法第148条の規定に基づき、一般社団法人及び一般財団法人の登記の取扱手続について定められた省令。
一般承継 法人の合併や自然人の相続等、被相続人の一身に専属するもの等法令により承継されないとされているものを除き、非承継人の一切の権利義務を承継すること(民法第896条、会社法第2条27号28号、第750条第1項、第752条第1項参照)。包括承継。(→特定承継)
一般承継人 一定のものを除き、被相続人や合併における消滅会社等の一切の権利義務を承継した者。相続における相続人、合併における存続会社・新設会社等。
一般の先取特権 先取特権のうち、債務者の総財産について行使することができるもので、次のものがある。
1.共益費用の先取特権(各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。)
2.雇用関係の先取特権(給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。)
3.葬式費用の先取特権(債務者、及び債務者が扶養すべき親族のためにされた葬式の費用の内、相当額について存在する。)
4.日用品供給の先取特権(債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。)
一般の先取特権が競合する場合の優先順位は、前記1、2、3、4の順序となる。一般の先取特権は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、不足分がある場合に不動産から弁済を受けることができる。また、不動産について登記をしなくても、登記をした第三者を除き、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。一般の先取特権と特別の先取特権が競合する場合、特別の先取特権が一般の先取特権に優先するが、一般の先取特権のうち、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する(民法第329条第2項)。(→船舶先取特権)
一般労働者派遣事業 労働者派遣事業のうち、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(労働者派遣法第2条4号)。一般労働者派遣事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならない(労働者派遣法第5条第1項)。
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