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法の適用に関する通則法 平成18年6月21日法律第78号。法律の施行時期に関する規定、慣習の効力に関する規定のほか、国際私法の準拠法に関する規定がされた、法律の適用に関する通則を定めた法律。「法例」(明治31年6月21日法律第10号)が全部改正され、平成19年1月1日に施行された。(→反致)
法務局 法務省の地方支分部局の1つで、法務省の所掌事務の内、国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること、司法書士及び土地家屋調査士に関すること、民事に関すること、人権相談に関すること、総合法律支援に関すること、国の利害に関係のある争訟に関すること等の事務を分掌する(法務省設置法(平成11年7月16日法律第93号)第15条、第18条、第4条)。
法務局等の組織及び運営については、法務省民事局が所掌事務をつかさどる(法務省組織令第4条第1項第5号)。
法務局の名称、位置は次のとおり(法務省組織令第68条)。札幌法務局(札幌市)、仙台法務局(仙台市)、東京法務局(東京都)、名古屋法務局(名古屋市)、大阪法務局(大阪市)、広島法務局(広島市)、高松法務局(高松市)、福岡法務局(福岡市)。
法務局は内部組織として、訟務部、民事行政部、人権擁護部を置き、この他、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く(法務省組織令第69条)。
民事行政部は、国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること、司法書士及び土地家屋調査士に関すること、その他民事行政に関すること、住民基本台帳法第9条第2項の規定による通知及び同法3章に規定する戸籍の附票に関することの事務をつかさどり、総務課、国籍課(東京、名古屋、大阪、福岡の各法務局のみ)、戸籍課、後見登録課(東京法務局のみ)、動産登録課(東京法務局のみ。)、債権登録課(東京法務局のみ)、供託課(東京法務局を除く。)、供託第一課(東京法務局のみ)、供託第二課(東京法務局のみ)が置かれる(法務局及び地方法務局組織規則(平成13年1月6日法務省令第11号)第4条、第14条)。
法務省 基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする国の行政機関で、以下に掲げる事務等をつかさどる(法務省設置法(平成11年7月16日法律第93号)第3条、第4条)。
○民事法制・刑事法制・司法制度に関する企画及び立案に関すること
○司法試験に関すること
○検察に関すること
○刑事に関すること
○刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置、補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること
○恩赦に関すること
○仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の修了及び退院に関すること
○保護司に関すること
○破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号)の規定による破壊的団体の規制に関すること
○無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること
○国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること
○司法書士及び土地家屋調査士に関すること
○その他民事に関すること
○外国法事務弁護士に関すること
○債権管理回収業の監督に関すること
○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年12月1日法律第151号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること
○人権相談に関すること
○総合法律支援に関すること
○国の利害に関係のある争訟に関すること
○日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること
○本邦における外国人の在留に関すること
○難民の認定に関すること
○外国人の登録に関すること
本省には、内部部局として、大臣官房、及び、民事局、刑事局、矯正局、保護局、人権擁護局、入国管理局が置かれ、大臣官房に司法法制部が置かれる(法務省組織令(平成12年6月7日政令第248号)第2条)。また、審議会等として、司法試験委員会、検察官適格審査会、中央更生保護審査会、日本司法支援センター評価委員会が、施設等機関として、刑務所、少年刑務所及び拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、入国者収容所が、特別の機関として検察庁が、地方支分部局として、矯正管区、地方更生保護委員会、法務局及び地方法務局、地方入国管理局、保護観察所が置かれ、外局として、公安審査委員会、公安調査庁が置かれる(法務省設置法第5条、第8条、第14条、第15条、第26条、国家行政組織法(昭和23年7月10日法律第120号)第3条、別表1)。
法務省民事局 法務省の内部部局の1つで、民事法制に関する企画及び立案に関すること、国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること、司法書士及び土地家屋調査士に関すること、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること、法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること、その他民事に関すること、住民基本台帳法第9条第2項の通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関することの事務をつかさどる(法務省組織令(平成12年6月7日政令第248号)第4条)。
民事局には、総務課、民事第一課、民事第二課、商事課の4課、民事法制管理官1人が置かれる(法務省組織令第26条)。
総務課は、民事法制に関する企画及び立案に関すること、民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること、公証に関すること、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること、法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること、その他民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関することの事務をつかさどる(法務省組織令第27条)。
民事第一課は、国籍に関すること、戸籍に関すること、後見登記等に関すること、破壊活動防止法附則第4項に規定する財産の管理及び処分に関すること、住民基本台帳法9条2項の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関することの事務をつかさどる(法務省組織令第28条)。
民事第二課は、不動産登記その他の登記に関すること(民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。)、司法書士及び土地家屋調査士に関することの事務をつかさどる(法務省組織令第29条)。
商事課は、商業登記その他商事に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)、法人の登記に関すること、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関すること、供託に関すること、非訟事件に関することの事務をつかさどる(法務省組織令第30条)。
法律行為 権利・義務を発生・変更・消滅させる私人の行為。意思表示を不可欠な要素とする。意思表示の態様によって、「契約」「単独行為」「合同行為」の3つに分類される。法律行為は、内容が確定しうるものであり、実現可能であり、適法なものでなければならない。内容を確定し得ないもの、実現不能なもの、公序良俗や強行規定に反するようなものは無効とされる。(→任意規定)(→準法律行為)
法律事務所 弁護士の事務所(弁護士法第20条)。弁護士又は弁護士法人でない者は法律事務所の標示又は記載をしてはならず(同法第74条)、違反した者は100万円以下の罰金に処せられる(同法第77条の2)。(→外国法事務弁護士事務所)
(財)法律扶助協会 昭和27年1月24日設立。民事法律扶助法(平成12年4月28日法律第55号、平成12年10月1日施行、平成18年4月1日廃止)5条の規定に基づき、民事法律扶助事業を行う者として法務大臣により指定された民法法人。民事法律扶助法の廃止に伴い、法律扶助協会の権利・義務は、日本司法支援センターに承継された(総合法律支援法(平成16年6月2日法律第74号)附則6条、7条)。平成19年3月31日、理事会及び評議委員会の決議により解散。
法例 (1)法令の適用に関する規定。
(2)明治31年6月21日法律第10号。法律の施行時期に関する規定、慣習の効力に関する規定のほか、国際私法の準拠法に関する規定をした法律。平成19年1月1日、全部改正され、名称が、「法の適用に関する通則法」(平成18年6月21日法律第78号)と改められた。
法令データ提供システム 総務省行政管理局による、法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)データの提供システム。
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