【登辞林】(登記関連用語集)


[ほ]

ホームページ (1)Webサイトの入り口となるページ。トップページ。"home"は、家、起点となる場所、戻ってくる場所の意味。
(2)トップページに限らず、Webサイト全体、Webページそのもの。現在は、この意味で用いられることの方が多い。

保安林 土地の表示に関する登記の地目のひとつで、森林法(昭和26年6月26日法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地(不動産登記事務取扱手続準則第68条第20号)。水源のかん養、土砂の流出の防御、風水害等の防御などの目的を達成するため必要があるときに指定された森林であり、立木の伐採や土地の形質を変更する行為などが制限される。

法科大学院 平成16年4月に創設された、法曹養成のための教育を行うことを目的とする日本の専門職大学院。修業年限は原則3年で、法学の基礎的な学力を有すると認められた場合は、2年に短縮することができる。修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。通称ロー・スクール。

包括遺贈 遺贈のうち、被相続人の財産の全部又は一部を割合で指定してするもの。包括受遺者は相続人と同一の権利・義務を有するとされ、包括遺贈の放棄は、自己のために遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならない。(→特定遺贈

包括承継(→一般承継

包括根保証 継続的取引において生じる不特定の債務についてする保証根保証)のうち、限度額や期限を定めていないもの。包括根保証は、保証人にとって、負担があまりに大きかったため、平成16年の民法改正(平成16年12月1日法律第147号、平成17年4月1日施行)により、貸金等根保証契約に関する規定が新設され、貸金等根保証契約は、書面又は電磁的記録により、極度額を定めなければ効力を生じないとされた(民法第465条の2、第446条第2項、第3項)

放棄 自己に属する権利や利益を不要とする行為。抵当権地上権などの放棄は、放棄によって利益を受ける者に対する意思表示によって効力を生じる。所有権の放棄については、その意思表示の相手方は存在せず、動産は所有者の存在しない状態となり、不動産は国庫に帰属する(民法第239条参照)。複数の者が権利を共有している場合に、共有者の一人がその権利を放棄した場合は、その権利は、他の共有者に帰属する(民法第255条)。期限の利益は放棄することができるが、これにより、相手方の利益を害することはできない(民法第136条)。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民法第146条)。
「債権放棄」「根抵当権放棄」「放棄」を登記原因として根抵当権の抹消登記を申請することができる(登記研究411号83頁)。根抵当権の絶対的放棄による根抵当権の抹消の登記原因は、「根抵当権放棄」とするのが相当であるとされる(登記研究482号179頁)。実務上、元本の確定前後を問わず、「根抵当権放棄」「放棄」を登記原因とする根抵当権の抹消登記申請は受理されるが、「債権放棄」を登記原因とする根抵当権の抹消登記申請は、元本確定前の根抵当権については、受理されない。(→相続放棄)(→抵当権の放棄

傍系 兄弟姉妹・従兄弟のように、自己と同一の始祖を持つ直系から分かれた親族のこと。

報酬委員会 委員会設置会社において設置される委員会で、取締役、執行役会計参与の個人別の報酬等の内容を決定する機関(会社法404条3項)。執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても決定する。(→指名委員会)(→監査委員会

法人 法律によって権利義務の主体となることを認められた、人や財産の結合体。「自然人」に対する。法人設立についての考え方には、特許主義強制主義許可主義認可主義準則主義等がある。
法人は、公的組織か私的組織かによって、公法人と、その他の私法人に分けることができる。公法人としては、独立行政法人や、特殊法人が挙げられ、地方公共団体を含む意味の場合もある。私法人は、公益を目的とするか、営利を目的とするか、又は、そのどちらも目的としないかによって、公益法人、営利法人、中間法人に分けられる。公益法人としては、民法の規定に基づく、社団法人・財団法人の他、学校法人、社会福祉法人特定非営利活動法人等が挙げられる。営利法人の典型は会社である。
また、構成要素を基準に、人の集合体である社団法人と、財産の集まりである財団法人とに分けることができる。
法律の規定により、当然に成立が認められるものとして、地方公共団体地方自治法第2条第1項)、相続財産法人がある(民法第951条)。
法人は、株式会社の取締役になることができない(会社法第331条第1項1号)。会社法施行前の旧商法において規定されていた、会社が他の会社の無限責任社員になることができないとする規定は、会社法においては存在せず、法人は、持分会社の有限責任社員無限責任社員になることができる(会社法第598条第1項参照)。
(→外国法人)(→権利能力)(→基金)(→地縁による団体)(→権利能力のない社団)(→定款)(→寄附行為)(→宗教法人

法制審議会 法務省に設置される審議会で、1.法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること、2.電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和60年法律第33号)第5条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること(電子情報処理組織を用いて登記を行う制度その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策のうち重要なものを講ずる場合には、法務大臣に法制審議会の意見を求められる)がその任とされる(法務省組織令(平成12年6月7日政令第248号)第57条、第58条)。20名以内の非常勤の委員で組織され、委員は、学識経験者から法務大臣が任命する(法制審議会令(昭和24年5月31日政令第134号)第1条、第2条)。

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