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歩(ぶ) 尺貫法による土地の面積の単位。坪。1畝=30歩。1歩=10合。
ファーストクレジット(株) 昭和54年3月23日設立。平成16年3月8日、東京都中央区日本橋三丁目2番17号から東京都千代田区大手町二丁目6番2号に本店移転。平成22年9月30日、住信不動産ローン&ファイナンス(株)に事業譲渡。同日、株主総会の決議により解散。平成24年1月20日、清算結了。
ファイナンス・リース リースのうち、途中解約ができず、リース会社が物件の取得・維持・管理に要した費用のほぼ全額を賃借人がリース期間中に支払う(フル・ペイアウト)もの。賃借人が融資を受けて当該物件を購入するのと類似することから、こう呼ばれる。通常、「リース」というと、「ファイナンス・リース」のことを指すことが多い。
会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号)においては、「ファイナンス・リース取引」は、「リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるもの」と定義され、さらに「所有権移転ファイナンス・リース取引」「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とに区分されている(会社計算規則第2条第3項第74号、第75号、第76号)。
「リース取引に関する会計基準」が適用される会社においては、ファイナンス・リースは会計上、売買として処理し、対象物件は、貸借対照表に資産として計上する。(→オペレーティング・リース)
夫婦財産契約 夫婦間に生ずる財産関係について、夫婦が婚姻の届出前にあらかじめ定めた契約。夫婦が、その財産関係について、民法の規定(法定財産制)と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない(民法第756条)。夫婦の財産関係は、婚姻届出後は、変更することができない(同法第758条第1項)。この制度は、日本人の国民性にあまり馴染まず、また、民法制定当時以前にもそうした慣習が無かったため、夫婦財産契約が締結されることは極めて少ない。
夫婦財産制 婚姻によって夫婦間に生ずる財産関係を規律する制度。夫婦は、婚姻の届出前にその財産関係について別段の契約(夫婦財産契約)を締結することができるが、この契約をしなかったときは、民法の規定(法定財産制、民法第760条〜第762条)による(民法第755条)。
不可分性 被担保債権全部の弁済があるまでは、担保権者が担保物全部について権利を行使できる性質。民法に規定する担保物権(留置権、先取特権、質権、抵当権)全てに共通する性質である。(→付従性)(→随伴性)(→物上代位性)
不完全履行 債務不履行の一類型で、債務者が債務の履行をしたが、その履行が債務の本旨に反して不完全であること。(→履行遅滞)(→履行不能)
袋地 他の土地(囲繞地)に囲まれて公道に通じない土地。(→準袋地)
付合 所有者の異なる数個のものが結合し、分離することが困難ないし不経済な状態となること。
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、他人が地上権や賃借権など権原に基づき附属させた物については、必ずしも所有権を取得するものではない(民法第242条)。
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったとき、又は、分離するのに過分の費用を要するときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する(民法第243条)。付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(民法第244条)。付合により損失を受けた者は、不当利得の規定に従いその償金を請求することができる(民法第248条、第703条、第704条)。(→混和)(→加工)
不在者財産管理人 従来の住所又は居所を去った者(不在者)の財産の管理人。不在者が財産の管理人を置かなかった場合、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が選任することができる(民法第25条第1項)。不在者の財産の管理、保存行為の他、家庭裁判所の許可を得て、処分行為を行うことができる。(→法定代理人)
(株)富士銀行 大正12年5月7日設立。平成14年4月1日、(株)みずほコーポレート銀行に商号変更。平成14年4月1日、東京都千代田区大手町一丁目5番5号から、東京都千代田区丸の内一丁目3番3号へ本店移転。平成14年4月1日、(株)みずほホールディングスに会社分割。平成14年4月1日、(株)第一勧業銀行に会社分割。平成14年4月1日、(株)第一勧業銀行から会社分割。平成14年4月1日、(株)日本興業銀行を合併。
(株)富士銀クレジット 昭和49年11月29日設立。昭和63年1月20日、信用保証サービス(株)から商号変更。平成13年7月2日、安田ユニオンクレジット(株)を合併。平成14年4月1日、みずほ信用保証(株)へ商号変更。平成14年4月1日、東京都中央区銀座四丁目2番11号から、東京都中央区築地四丁目7番5号へ本店移転。平成14年4月1日、ユーシーカード(株)に会社分割。
富士信託銀行(株) 東京都中央区日本橋小舟町8番1号。平成8年6月11日設立。平成11年4月1日、第一勧業富士信託銀行(株)に合併し解散。
付従性 債権が存在しなければ、担保物権は成立せず、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質。民法に規定する担保物権(留置権、先取特権、質権、抵当権)全てに共通する性質であるが、元本確定前の根抵当権については、その成立に被担保債権の存在を必要とせず、付従性は否定されている。(→随伴性)(→不可分性)(→物上代位性)
不出頭供託 (1)強制執行手続きの配当をうけるべき債権者が、配当の受領に執行裁判所に出頭しない場合、裁判所書記官がする配当額相当の金銭の供託(民事執行法第91条第2項等)。「債権者不出頭供託」とも呼ばれ、「不出頭供託」というと、通常、この債権者不出頭供託のことを指す。(→配当留保供託)
(2)「債権者不出頭供託」、及び、強制執行手続きで発生した剰余金を債務者に交付する際、債務者が執行裁判所に出頭しない場合、「債権者不出頭供託」の手続きに準じて、裁判所書記官によりなされる「債務者不出頭供託」。
附属供託 供託物である有価証券の支払期の到来した利息又は配当金の支払いを受け、当該金銭を有価証券の元本に附属させて供託をする手続き(供託法第4条)。(→代供託)
附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるもの(不動産登記法第2条第23号)。主たる建物の登記簿の表題部に「附属建物」として登記され、符号・種類・構造・床面積等が記録される。附属建物は、主たる建物の従物であり、原則、主たる建物の所有権を移転すれば附属建物の所有権も移転し、主たる建物に担保権を設定すれば、その効力は附属建物にも及ぶ。
附属的商行為 営業のための資金の借入など、商人がその営業のためにする行為(商法第503条第1項)。個人商人が物を購入した場合など、外見上、営業のための行為か、自己が消費するための行為かが判然としないことも考えられるため、商人の行為は、その営業のためにするものと推定される(商法第503条第2項)。(→商行為)(→絶対的商行為)(→営業的商行為)
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